学校法人 金蘭千里学園 同窓会尚友会しょうゆうかい
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金蘭千里学園尚友会会則
第1章 総則
(名称)
 第1条 本会は、金蘭千里学園尚友会と称する。
(事務局)
 第2条 本会は、学校法人金蘭千里学園(以下「母校」という。)内に事務局を置く。
(目的)
 第3条 本会は、会員相互の親睦と教養の向上を図り、母校の発展を後援し、併せて社会公共の為に尽すことを目的とする。
第2章 会員、準会員および客員
(会員・準会員)
 第4条 本会は、金蘭千里高等学校卒業生を会員とし、会員を以て組織する。
2 母校の在校生は、金蘭千里高等学校入学と同時に準会員となる。
3 金蘭千里高等学校・中学校に在籍した者で、会長が特に認めた者は会員とすることができる。
その入会の際には、別に定める終身会費を一括で納入するものとする。
(客員)
 第5条 本会は、母校の教職員並びにかつて在職したものを客員とする。
第3章 評議員
(評議員)
 第6条 評議員は、毎年母校卒業時に新たに会員となる者から1名選出する。
2 選出方法については母校に一任し、会長が任命する。
(評議員の任期)
 第7条 評議員の任期は2ヶ年とし、その任期は、特別な理由がない限り更新するものとする。
但し、会長は評議員会の出欠状況等により任期を更新しないことができる。
(評議員の補充)
 第8条 評議員に欠員を生じたときは、必要に応じ新たな評議員を選出し、または会長の指名によってこれを補うものとする。
2 前項により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(評議員の職務)
 第9条 評議員は評議員会を組織し、本会の重要事項を評議する。
第4章 役員
(役員)
 第10条 本会に次の役員を置く。
会長1名。会長は、評議員の中から互選する。
副会長2名以上6名以内。副会長は、評議員の中から互選する。
監事2名。監事は、評議員の中から互選する。
事務局長1名。事務局長は、客員の中から会長が委嘱する。
(相談役及び幹事)
 第11条 会長は、会長を退任した者に相談役を委嘱することができる。
会長は、必要に応じ総務担当幹事、広報担当幹事等を委嘱することができる。
 
(役員の任期)
 第12条 役員の任期は2ケ年とし再任を妨げない。
ただし、会長は三選されることはできない。
(役員の職務)
 第13条 本会の役員は次の任務を負う。
会長は、本会を統轄し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
事務局長は、本会の事務を処理する。
第5章 事務局
(事務局の職務)
 第14条 事務局は会報、名簿、会計、庶務等の事務を処理する。
第6章 評議員会
(評議員会)
 第15条 評議員会は本会の重要な事項を決議する。
ただし、特に重要な事項については、評議員会の決議をもって、総会の意見を徴収することができる。
2 本会は、母校に重要事項あるときは、評議員会の決議に基づき、母校に対し意見を具申することができる。
3 評議員会は、毎年春期にこれを招集し、本会の年中行事を協議する外、必要に応じて随時これを招集する。
4 評議員会は、会長がこれを招集し、議長となる。
5 評議員会の成立要件については、委任状による出席を含め21名以上の評議員の出席を要する。
6 評議員会の決議は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合には議長がこれを決するものとする。
7 欠席者で議事に関して委任状を以て意見を申出た場合は、決議に先立ちこれを議場に報告するものとする。
8 評議員会で議決した事項は、これを全ての会員及び準会員に通知しなければならない。
第7章 総会および会報
(総会)
 第16条 総会は毎年1回開催する。
ただし、会長は、必要あれば臨時にこれを開催することができる。
2 総会の開催通知は、予め評議員会において日時、場所、議案、当日会費等を定め、会報「尚友会だより」に掲載する方法により行うものとする。臨時に開催する必要の生じた場合は、適切な方法により会員に通知する。
3 会長は、総会において毎年1回会務、会計等の報告を行う。総会は評議員会が定めた事項を審議する。
4 会長は、総会に客員その他特に本会又は母校と関係ある人々を招待することが出来る。
  会長は評議員会の決議に基づき、総会において修養、親睦、慰安等を目的とする催を加えることができるものとする。
5 総会に要する費用は、当日会費として出席会員がこれを負担する。万一、不足が生じた場合は、その不足金を本会の負担とする。
(会報)
 第17条 本会は会報を発行する。
2 会報の名称は「尚友会だより」とし、原則として毎年1回発行する。
3 会報には本会及び母校の重要記事、会計その他の報告、会員、客員の消息などを掲載する。
4 会報は会員、客員、準会員その他特に本会に関係があると認めた方面に発送する。
第8章 会費及び会計
(会費)
 第18条 会費は終身会費と年会費とする。
2 終身会費は9,000円とし、会員は母校在学中に納入する。
3 中途退学者がすでに会費を納入している場合には納入金額を返金する。
4 年会費は会を運営する経費の援助を目的とし、会員の任意により納入とする。
5 年会費は3,000円とし、会員はその年度の会報「尚友会だより」に示された方法にて納入する。
(会計)
 第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
2 本会の予算及び決算は、評議員会で決議し、総会に報告するものとする。
3 本会の経費は収入会費及びその他の収入を以て支弁し、剰余を生じた時は翌年度へ繰越すものとする。
4 会長は、予算に不足金が生じたときは繰越金をもってあてることができる。この場合は、事後に評議員会の承認をえたうえ、総会に報告する。
5 本会経費は下記の区別により支出する。
1件の臨時支出総額金30万円以下は会長の決するところによる。
1件の臨時支出総額金30万円を超える場合は評議員会の決議を経るものとする。
第9章 支部会
(支部会の設置)
 第20条 本会は、評議員の決議により、本会の支部会を設置することができる。
(支部会の会則)
 第21条 各支部会は、独自に支部会会則を制定し、会長に通知する。
2 会長は、支部会の会則の内容について意見を述べることができる。
(支部会の会計)
 第22条 支部会の会計は、本部の会計と独立する。
ただし、本会は、評議員会の決議に基づき、支部会に対して支援をすることができる。
第10章 慶弔
(慶弔)
 第23条 本会は、客員、会員及び準会員の吉凶に相当の誠意を表すものとする。
2 本会は、母校の専任教職員に対し、その退職時に記念品料を贈呈し謝意を表する。
3 前2項のほか、吉凶がある場合は、会長が社会的儀礼の範囲で相当の処置をとるものとする。
第11章 会則の変更
(会則の変更)
 第24条 本会則は、評議員会の決議がなければ変更することができない。
第12章 附則
(施行)
 第25条 本会則は、平成17年4月1日より施行する。
2 本会則は、平成19年4月21日より施行する。
3 本会則は、平成20年4月12日より施行する。
4 本会則は、平成21年4月18日より施行する。
5 本会則は、平成23年4月23日より施行する。
6 本会則は、平成28年4月23日より施行する。
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