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(名称) |
第1条 |
本会は、金蘭千里学園尚友会関東支部会と称する。 |
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(事務局) |
第2条 |
本会は、金蘭千里学園尚友会の会員のうち、関東地区に在住する会員の中から選任された事務局長の住所に事務局を置く。 |
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(目的) |
第3条 |
本会は、金蘭千里学園尚友会(以下「尚友会」という。)の本部(以下「本部」という。)とともに、会員相互の親睦と教養の向上を図り、金蘭千里学園(以下「母校」という。)の発展を後援し、併せて社会公共の為に尽くすことを目的とする。 |
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(会員) |
第4条 |
本会は、尚友会の会員及び客員のうち、関東地区以北に在住する者を以て組織する。 |
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(支部総会) |
第5条 |
本会には、支部総会を置く。 |
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2 |
本会の支部総会は、毎年1回これを招集し、必要があるときは随時これを招集する。 |
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(招集及び議長) |
第6条 |
支部総会は、支部会長がこれを招集し、議長となる。 |
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2 |
支部総会の招集通知は、幹事会において予め日時、場所、議案、当日会費等を定め、会報「尚友会だより」に掲載する方法、母校のホームページに掲載する方法、その他適切な方法により会員に通知する。 |
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(決議の方法) |
第7条 |
支部総会の決議は、委任状による出席を含め出席した会員の過半数をもって行う。 |
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(支部総会の決議事項) |
第8条 |
支部会長は、支部総会において毎年1回会務、会計等の報告を行う。支部総会は、幹事会が定めた議案を審議する。 |
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2 |
支部会長は、支部総会に客員その他特に本会又は母校と関係ある者を招待することができる。支部会長は、幹事会の決議に基づき、支部総会において修養、親睦、慰安等を目的とする催を加えることができるものとする。 |
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(支部総会の費用) |
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第9条 |
支部総会に要する費用は、当日会費として出席会員がこれを負担する。万一、不足が生じた場合は、その不足金を本会の負担とする。 |
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(幹事会) |
第10条 |
本会には、幹事会を置く。 |
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1 |
幹事会は、幹事をもって構成し、本会の運営に関する事項を決議する。ただし、特に重要な事項については、幹事会の決議をもって、支部総会の決議に委ねることができる。 |
2 |
本会は、母校及び尚友会に重要事項があるときは、幹事会の決議に基づき、尚友会の会長に対し、意見を具申することができる。 |
3 |
幹事会は毎年春期にこれを招集し、本会の年中行事を協議する外、必要に応じて随時これを招集する。 |
4 |
幹事会は、支部会長がこれを招集し、議長となる。 |
5 |
幹事会の決議は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合には議長がこれを決するものとする。 |
6 |
幹事会で議決した事項は、第6条第2項に定める方法により、これを全ての会員に通知する。 |
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(幹事) |
第11条 |
本会には、幹事5名を置く。 |
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2 |
幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、最初の幹事のうち3名の任期は3年とする。 |
3 |
幹事に欠員を生じたときは、支部会長は、新たな幹事を選任する。これにより選任された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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(支部会長) |
第12条 |
本会には、支部会長1名を置く。 |
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2 |
幹事会は、幹事のなかから互選により支部会長を選任する。 |
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3 |
支部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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4 |
支部会長は、本会を統括し、本会を代表する。 |
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(事務局長) |
第13条 |
本会には、事務局長1名を置く。 |
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2 |
支部会長は、幹事のなかから事務局長を指名する。 |
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3 |
事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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4 |
事務局長は、支部会長を補佐し、名簿管理、会計、庶務等の本会の運営事務を担当する。 |
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5 |
事務局長は、支部会長に事故があるときはその職務を代行する。 |
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(会費) |
第14条 |
会員は、本会に対し、年会費として1000円を納める。 |
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(会計) |
第15条 |
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。 |
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2 |
本会の予算及び決算は、幹事会で決議し、支部総会に報告するものとする。 |
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3 |
本会の経費は収入会費及びその他の収入を以て支弁し、剰余を生じたときは翌年度へ繰越すものとする。 |
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4 |
支部会長は、予算に不足金が生じたときは繰越金をもってあてることができる。この場合は、事後に幹事会の承認を得たうえ、支部総会に報告する。 |
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5 |
本会経費は下記の区別により支出する。 |
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一 |
1件の臨時支出総額金3万円以下は支部会長の決するところによる。 |
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二 |
1件の臨時支出総額金3万円を超える場合は幹事会の決議を経るものとする。 |
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(慶弔) |
第16条 |
本会は、客員及び会員の吉凶に相当の誠意を表すものとする。 |
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2 |
前項のほか、吉凶がある場合は、支部会長が社会的儀礼の範囲で相当の処置をとるものとする。 |
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(会則の変更) |
第17条 |
本会則の改正は、幹事会が発議し、支部総会の決議によって行うものとする。 |
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(施行) |
第18条 |
本会則は、平成21年10月3日から施行する。 |
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